2019.07.30
社会保険の被扶養者要件に国内居住を追加

日本で働く外国人は、労働時間など日本人と同様の一定要件を満たせば被保険者として強制加入となります。一方、その家族については、仕送りを受けたり一定の収入要件を満たせば、外国に居住していても被扶養者として給付等を受けることができますが、2020年4月からこの被扶養者要件に国内居住が追加されることになりました。
この改正は、在留資格の見直し等に伴い外国人労働者の増加が見込まれる中、日本の公的医療保険制度の不正利用や、国民年金第3号被保険者として保険料の負担無く国民年金を受給することを防止する狙いがあります。
ただし、次に該当する者は、生活の基礎が日本にあると考えられることから、例外として、被扶養者等として取り扱うことができます。
1.外国において留学をする学生
2.外国に赴任する被保険者に同行する者
3.観光、保養又はボランティア活動(ワーキングホリデー、青年海外協力隊など)その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
4.被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との間に身分関係が生じた者(赴任中に結婚した被保険者の配偶者、赴任中に生まれた被保険者の子どもなど)
5.1~4に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
また、いわゆる「医療滞在ビザ」等で来日して国内に居住する者及びこれらの者の日常生活上の世話をする者等は、健康保険の対象とはならなくなります。
なお、経過措置として、上記改正により被扶養者でなくなる者が、施行日(2020年4月)時点で保健医療機関に入院している場合は、入院期間中は被扶養者の資格を継続することができます。
社会保険の被扶養者要件への対応については、是非、CROSSROAD社労士事務所までご相談ください。
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