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「働き方改革関連法」の施行

「働き方改革関連法」の施行

 2019年4月1日より「働き方改革関連法」が順次施行されます。
 現在、日本は「労働人口減少による労働力の不足」や「育児・介護との両立」など働き方の見直しが求められています。「働き方改革」は、こうした状況の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じた多様な働き方を選択できるようにし、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。ポイントは次のとおりです。
1.年5日の年次有給休暇の取得義務
 年間10日以上の有休が付与される労働者に対し、年5日以上の有休の取得が義務づけられます。
2.労働時間の把握義務と産業医・産業保健機能の強化
 労働時間を客観的に把握し、長時間働いた労働者に対する医師の面談が義務づけられます。
3.フレックスタイム制の拡充
 フレックスタイム制は、労働時間の計算を1日単位でなく、あらかじめ定めた清算期間で行うことができる制度ですが、これまで1ヶ月だった清算期間の上限が3ヶ月へ拡充されます。
4.高度プロフェッショナル制度の創設
 高度で専門的な職務(アナリスト・プログラマー・コンサルタントなど)に就き、年収1075万円を超える労働者について、本人の同意があれば労働時間等の規制の対象から外すことができます。ただし、健康確保措置の取り組みは必須です。
<1~4 施行:2019年4月>

5.時間外労働時間の上限規制
 時間外労働の上限が、原則月45時間・年360時間、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内となります。(含:休日労働)
<施行:大企業 2019年4月・中小企業 2020年4月>

6.同一労働同一賃金の原則
 同一企業内において、正規労働者と非正規労働者の間で、 基本給や諸手当などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
<施行:大企業 2020年4月・中小企業 2021年4月>

7.月60時間超過の割増賃金率の引き上げ
 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率が50%以上となります。
<施行:大企業 適用済・中小企業 2023年4月>

 働き方改革関連法への対応については、是非、CROSSROAD社労士事務所までご相談ください。