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年金受給資格期間の短縮

年金受給資格期間の短縮

 今年の8月から老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されることになりました。これによって、現在無年金の高齢者の方も受給資格期間を満たす場合は、年金を受け取ることができるようになります。

 加入期間10年で受け取ることができる老齢基礎年金の額は次のとおりで、これだけをみると非常に少なく思えますが、厚生年金に1ヶ月でも加入した事がある方は老齢厚生年金が加算されますし、厚生年金に20年以上加入していて配偶者等を扶養している場合は、加給年金(家族手当のようなもの)が加算される場合もあります。

■ 平成28年度
  780,100円(加入期間40年の額)÷4=195,000円/年

 また、公的年金の支給事由は3つ(遺族・障害・老齢)ありますが、すでに遺族年金や障害年金を受給している方でも、加入期間が25年以上なかったために老齢年金を受け取っていなかった場合は、新たに老齢年金の受給資格が発生します。
 ただし、2つ以上の年金の受給資格がある場合はいずれか1つを選択する事になりますので併給はできませんが、老齢年金を選択した方が年金額が増える場合もありますので、確かめてみる必要はあります。

 年金の支給の対象となるのは8月分からですが、年金事務所ではすでに受付を開始しています。8月前後は非常に混雑が予想されますので、今のうちに、ご自身の年金額を調べてみてはいかがでしょうか。

 年金については、CROSSROAD社労士事務所にご相談ください。