2021.09.21
「小学校休業等対応助成金・支援金」が再開されます

感染症対策においてワクチン接種が進んではいるものの、未だ感染拡大の勢いは止まらず、最近では若年層(10代)におけるクラスター発生も耳にするようになってきました。そのような傾向もあり、令和2年度に実施されていた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度が再開される予定です。
◆「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の対象
【支給対象者】
・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
【対象となる子ども】
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(*)に通う子ども
*小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 下記ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子どもまたは新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
【対象となる休暇期間】
令和3年8月1日以降12月31日までに取得した休暇
*令和3年7月31日までに取得した休暇については、「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」の対象。
◆労働者からの申請
事業主が休業させたとする扱いに同意することを条件に、労働者が直接申請することも可能となる予定です(令和2年度と同じ)。
社内の制度の見直しと共に活用を検討してみてはいかがでしょうか。
参考:【厚生労働省「小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20912.html
NEW COLUMN
-
2023.02.06
人事労務顧問就業規則の設計給与計算
賃金のデジタル払いが可能となります!
令和4年11月28日に労働基準法施行規則…
-
2022.12.02
人事労務顧問経営労務監査
【中小企業の経営者様】時間外労働の対策は進んでいますか?
来年、中小企業の経営者様にとって、人件費に大きくかかわる変更…
-
2022.11.15
人事労務顧問就業規則の設計
2022年!育児休業法改正のポイント
男女ともに仕事と育児を両立できるように育児・介護休業法が令和…
-
2022.08.16
人事労務顧問就業規則の設計
社会保険の適用拡大が始まります!
年金制度改正法(令和2年法律第40号)の概要の一つである“被…