2019.12.17
「パワハラ防止法」の施行

2019年5月に成立したパワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)では、パワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」と定義されましたが、2020年6月(中小企業は2022年4月)からの施行に向け、パワハラに「該当する場合」と「該当しない場合」の具体例を盛り込んだ指針案が厚生労働省より初めて示されました。
上記施行に向け企業側には相談窓口の整備や再発防止対策等の必要な措置を講じることが求められていますので、今から準備を行っておく必要があります。
パワハラ防止への対策については、是非、CROSSROAD社労士事務所までご相談ください。
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