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障害者の法定雇用率

障害者の法定雇用率

平成30年4月より障害者雇用率の算定基礎に、身体障害者と知的障害者に加え精神障害者も含めることとなりました。これにより民間企業における障害者の法定雇用率は、現在の2.0%から2.2%引き上げられ、従業員数45.5人(従来は50人)以上の企業は、少なくとも1名障害者を雇用しなければいけなくなりました。
■障害者の法定雇用率とは?
企業ごとの全従業員に占める障害者の割合のことを「障害者雇用率」といいますが、障害者雇用促進法では、その率が一定以上になるよう義務づけており、これを「障害者の法定雇用率」といいます。

■法定雇用率を下回った場合は?
雇用する障害者の数が不足すると、1人不足するごとに月額5万円(1年間ずっと1人不足している場合は、5万円×12ヶ月=60万円)の納付金が徴収されます。
また、法定雇用率を下回っている企業には「雇入れ計画作成命令」等の行政指導が入ることがあり、それでも改善されない場合は厚生労働省から企業名が公表されることもあります。

※ 納付金
従業員数100人以下の企業    …納付猶予
従業員数100人超200人以下の企業…月額4万円に減額(平成32年3月まで)

民間企業の法定雇用率は、平成33年4月までの間に2.3%に引き上げられることが決定していますので、今後、障害者雇用をより積極的に行っていく企業が増えていくのではないかと予想されます。この機会に、障害のある方も含めた多様な人々が働ける環境づくりに取り組んでみてはいかがでしょうか。

障害者の雇用については、是非、CROSSROAD社労士事務所までご相談ください。