2018.08.06
外国人の雇用ルール
人手不足が深刻化する中、外国人労働者の受け入れが拡大されています。特に都市部では外国人が働く姿がよく見られるようになりましたが、外国人を雇用するにあたっては守らなければいけないルールがあります。
ルール①:入管法を守ること
入管法は、日本への入国、日本からの出国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続、違反したときの罰則等について規定したものです。
日本に在留する外国人は、入国の際に与えられた在留資格・在留期間の範囲内で在留活動(就労等)を行うことが認められていますので、外国人を雇用する場合は、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間が過ぎていないかを確認しなければいけません。
在留資格に定められている活動の範囲を超えて就労したり、在留期間が切れてしまうと不法就労となりますが、この場合、外国人労働者自身が本国に強制退去させられるだけでなく、不法就労の可能性があるにも関わらず在留カード等の確認をせずに雇用していた企業も処罰の対象となることがあります。
ルール②:労働関係法令、労働・社会保険、税法の適用を守ること
外国人労働者は、企業と雇用契約を結んで賃金を受け取りますので、日本人労働者同様、労働基準法・最低賃金法をはじめとした労働関係法令、労災・雇用・社会保険が適用され、税金の課税対象となります。仮に不法就労の外国人であっても摘要されますので、注意が必要です。
外国人の雇用のルールについては、是非、CROSSROAD社労士事務所までご相談ください。
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